来年度の税制改正で、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます。
公開日:2018年12月16日
カテゴリー:建設業お役立ち情報
平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)
詳しくは下のリンクでご確認ください。